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家賃の支払いが難しくなったら、支払期限と不足額を整理して、地域の自立相談支援機関へ相談しましょう。住居確保給付金の家賃補助は、一定の要件を満たす人の家賃を支える制度です。ただし、共益費・管理費などは対象外で、滞納した家賃への充当もできません。
この記事では、家賃補助と転居費用補助の違い、残る自己負担、自治体と管理会社に聞く項目を整理します。情報確認日:2026年10月14日。対象かどうか、支給額、支給時期は自治体の窓口で確認してください。
住居確保給付金の家賃補助と転居費用補助は別
| 相談したいこと | 確認する支援 |
|---|---|
| 今の家賃を払うことが難しい/住まいを失うおそれがある | 家賃補助。要件・支給対象月・家賃の範囲を窓口に確認 |
| 家計改善のため安い住まいへ移りたいが、転居費用が足りない | 転居費用補助。転居の必要性・対象費用・申請前の相談を確認 |
| すでに滞納した家賃がある | 家賃補助では滞納分に充当できないため、その支払いの相談も別に伝える |
家賃補助は離職・廃業や本人の責任・都合によらない収入機会の減少などにより、住まいを失った、または失うおそれがある人への支援です。転居費用補助については、対象外の費用と相談の順番を別の記事で確認できます。
家賃補助の支給期間は原則3か月で、要件を満たして延長を申請する場合は最大9か月とされています。最初から9か月分が確定するわけではありません。出典:厚生労働省・住居確保給付金の制度概要。
家賃の請求額を、補助の対象と自己負担に分ける
さいたま市の案内では、家賃補助は契約書の実際の家賃が基準で、共益費・管理費は含まれません。世帯人数ごとの上限があり、収入によって支給額が変わるため、家賃全額が支給されるとは限りません。
| 請求・支出の項目 | 相談で確認すること |
|---|---|
| 契約書に記載された家賃 | 支給対象月・地域の上限・決定額。実家賃との差額があれば自己負担 |
| 共益費・管理費 | 家賃補助の対象外。自分で用意する金額に入れる |
| 駐車場・設備オプションなど | 家賃と区別して明細を出してもらい、費目の扱いを自治体へ確認 |
| 契約時の初期費用 | 家賃補助と分けて確認。別の転居費用補助も全額を対象にする制度ではない |
| 食費・光熱費・通信費・返済など | 家賃補助だけで生活費全体を賄う計画にせず、家計の相談も伝える |
出典:さいたま市・住居確保給付金(家賃補助)、厚生労働省・自治体事務マニュアル第15版、第7「家賃補助」。特定の地域の上限や書類を、全国共通の条件として使わないでください。
家賃3万円・請求3万6,600円の仕分け例
以下は当サイトが置いた架空の請求例です。給付金の決定額を計算したものではありません。家賃と追加費用を分ける考え方を示します。
| 仮の請求項目 | 月額 |
|---|---|
| 家賃 | 30,000円 |
| 共益費 | 2,000円 |
| 駐車場 | 3,300円 |
| 設備オプション | 1,300円 |
| 請求合計 | 36,600円 |
仮に、この請求に対して家賃補助が25,000円と決定された場合、36,600円−25,000円=11,600円を別に用意する計算です。仮に家賃30,000円分が決定されても、家賃以外の6,600円は残ります。この例では追加費用に補助を充てない仮定を置いています。実際の項目の扱いと金額は窓口で確認してください。
さらに食費・光熱費・通信費なども必要です。毎月の家賃・生活費・年払い費用の計算機で支出全体を整理できます。未決定の補助を、すでに受け取れるお金として予算に入れないようにしましょう。
受給条件は手取りだけで判断せず、今の地域の基準で確認
相談では、離職・収入減少の事情と時期、世帯の収入・金融資産、生計を支える立場、求職活動等の要件を確認します。これは確認事項の整理で、すべての支給要件を列挙したものではありません。自営業者等の活動の扱いも窓口に聞いてください。
古い解説の数字にも注意が必要です。例えば、さいたま市の現行案内には2026年6月までと7月以降の基準を分けた表があります。申請月・世帯人数・住む地域に合う最新版を確認し、手取りの金額だけで対象外・対象と決めないでください。出典:さいたま市の支給要件と基準。
支払い期限が近いときに確認する順番
- 家賃の月・支払期限・内訳を整理する。契約書と請求明細を用意し、今後払う家賃と滞納分を分ける。
- 地域の自立相談支援機関へ相談する。収入の変化、住まいの状況、支払期限が近いことを伝え、家賃補助とほかの支援を確認する。
- 管理会社にも支払いと必要書類を相談する。自治体に相談していること、申請・決定の状況、支払方法の調整が必要かを確認する。
- 対象月・金額・振込先・時期を照合する。誰にどの月の家賃が支払われ、自己負担をいつ支払うかを確認する。
- 決定後の活動・報告・延長を確認する。必要な求職活動や収入変動の報告、延長申請の時期を窓口に聞く。
申請だけで支給が決まったり、支払期限が延びたりするわけではありません。大阪市の案内では滞納家賃への充当はできず、厚生労働省の案内では自治体から貸主等への支払いが基本です。振込や口座振替の扱いを自己判断で変えず、窓口と管理会社の両方に確認してください。出典:大阪市・家賃補助、厚生労働省・制度概要。
自治体と管理会社に伝える確認文
公的窓口への相談文を開く
[事情・時期]から収入が減り、家賃の支払いが難しくなっています。現在の住まいは[継続中/退去予定/住まいを失った]状態です。[○月分の家賃]の支払期限は[○月○日]で、[滞納の有無]もあります。①家賃補助を相談できる条件、②必要書類と申請方法、③対象になる家賃の月と自己負担、④決定・支給の時期と振込先、⑤滞納分や生活費も不足する場合の相談先を教えてください。転居が必要な場合は、転居費用の支援も相談したいです。
管理会社への確認文を開く
[物件名・号室]の[○月分]の家賃について相談したいです。支払いが難しくなり、自治体へ住居確保給付金の相談をしています。現在は[相談中/申請中/支給決定後]です。支給状況を踏まえて、支払いについて確認したいです。請求の内訳、支払期限、自治体に提出する住宅関係書類の記入依頼先を教えてください。支給が決定した場合の入金先と口座振替の扱い、自己負担分の支払い方法も確認したいです。
当サイト作成の文例です。実際の状況に合う部分を使い、管理会社が案内する窓口へ連絡してください。
本人確認書類・収入や資産の資料は、公的窓口が指定する提出先と方法を確認して用意します。当サイトのお問い合わせフォームへ申請書類を送る必要はありません。
今夜の住まい・生活費も不足する場合
家賃補助の手続きと、今夜泊まる場所の相談は分けて伝えます。住まいの困りごと相談「すまこま。」で地域の窓口を確認し、今夜の滞在先がないことを伝えてください。生活費も足りない場合は、自立相談支援機関で家計と利用できる支援をまとめて相談しましょう。
関連する費用と住まいの確認
確認した公的情報
- 厚生労働省・住居確保給付金の制度概要
- 厚生労働省・申請と相談の窓口
- さいたま市・家賃補助の案内(2026年6月19日更新)
- 大阪市・家賃補助の案内(2026年7月10日更新)
- 厚生労働省・生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル第15版(2025年5月14日、PDF)
確認日:2026年10月14日。自治体ごとの基準・手続きは変更される場合があります。費用例と確認文は当サイト作成で、正式な支給決定・見積り・申請様式ではありません。